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【男性の育休促進】育児・介護休業法改正の概要や現状と背景を解説

今回の改正によって、従業員から本人や配偶者の妊娠・出産の申し出があった場合は、

育児休業などの制度について説明し、制度を利用するかどうかの確認が義務付けられています。

10月からは、育休の分割取得も可能になります。

また、2023年4月からは従業員が1000人を超える企業に対し、

年に1回、男性の育休取得状況の公表が求められることが決定しています。

 

こうした男性の育休取得を推奨する動きには、

離職防止や人材確保のために働きやすい環境づくりが求められている背景があります。

実際、全国の男性の育休取得率は上昇してきています。

2012年度では2%程度でしたが、2020年度には初めて10%を超えて12.7%になりました。

それでも女性の育休取得率(2020年度81.6%)との差はまだまだ大きいです。

こうした現状に、首都圏の自治体を中心に企業の育休取得を推進しようと、

奨励金を支給する動きもあります。

 

東京都は男性従業員が育休を取得した実例がある都内の企業を対象に、

育休に関する研修を実施するなどした場合に、最大300万円を支給しています。

 

今後もこうした奨励金を設ける自治体は増えると考えられます。

自治体の最新の動向をチェックしておくことをおすすめします。