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【寛容な社会の実現を目指して】性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性

令和5年6月に「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解促進法」が施行されました。今回は、この法律が私たちの職場にどのような影響をもたらし、どのような行動が求められるのかをご紹介いたします。

性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解促進法とは?

この法律は、一人ひとりが持つ性的指向やジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解が必ずしも十分でない現状を鑑み、理解を深める施策を推進することを目的としています。また、その基本理念を定め、国及び地方公共団体の役割を明確にするものです。

基本計画の策定などの必要事項を定めることで、誰もが尊重される社会の実現を目指しています。これに基づき、厚生労働省は性的マイノリティの理解促進に資する取り組みに関する情報を提供するホームページを開設しています。

採用時における性的マイノリティに関する取り組み

採用時の公平な選考を保証するために、LGBTなどの性的マイノリティであることを理由に応募者を排除しないよう、事業主に周知を促しており、応募者の適性や能力とは無関係な事項を面接で問うことは禁止されています。

ハラスメントのない職場へ

セクハラやパワハラ防止の指針では、職場での性的指向や性自認に関連する侮辱的な言動もハラスメントと定義されています。事業主は、従業員が安心して相談できる体制の整備を含む、雇用管理上の適切な措置を講じる義務があります。

性的マイノリティの相談・支援体制の整備

性的指向や性自認に関連する労働問題に直面した際、労働局の総合労働相談コーナーや無料電話相談「よりそいホットライン」を通じて、相談や支援を受けることができます。

性同一性障害の方への医療保険制度における配慮

医療保険制度では、保険者がやむを得ない理由と判断した場合、戸籍上の性別を被保険者証の裏面にのみ記載する、または戸籍名を裏面に記載し通称名を表記する等の工夫を認めています。

まとめ

この法律の施行により、性的指向やジェンダーアイデンティティに関わらず、すべての人が尊重される社会の実現に向けた大きな一歩を踏み出しました。これを機にさらに理解を深め、私たち一人ひとりが意識改革をしていきましょう。