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高年齢労働者の労働災害防止

令和7年(2025年)改正の労働安全衛生法では、高年齢労働者の労働災害防止について、事業者の「努力義務」が位置づけられました。これに伴い、国が具体的な取組内容を示す法律に基づく指針を公表する予定で、現在の検討会でも議論が進められています。

指針策定の背景と今後の方向性

これまで高年齢労働者の安全・健康確保は、エイジフレンドリーガイドライン(令和2年3月策定)により取組が促されてきましたが、今後はこのガイドラインをベースに、法的根拠を持つ「指針」へ格上げし、現行ガイドラインは整理(廃止)される方向です。

事業主に求められる対応

事業主としては、指針の趣旨を踏まえ、次の点を社内の安全衛生管理に組み込むことが重要になります。

  1. 経営トップの方針表明と、担当者・会議体等による推進体制の整備
  2. 転倒・腰痛などを念頭に置いた危険源の特定とリスクアセスメントの実施
  3. 年齢で一律判断せず、業務に必要な観点での体力・身体機能の把握
  4. 体力に応じた配置・作業方法・作業環境(段差、照度、補助具等)の見直し
  5. 実務に直結する安全衛生教育(再教育・継続教育を含む)の充実

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