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【2026年4月改正】両立支援等助成金(介護離職防止支援コース助成金)の制度見直し

従業員の方がご家族の介護と仕事を両立できる環境づくりは、離職防止・人材定着の観点からもますます重要になっています。今回の見直し内容を踏まえ、ぜひ自社の制度整備にお役立てください。

介護離職防止支援コース助成金とは

中小企業事業主の皆さまが、従業員の介護と仕事の両立を支援するための制度を整備・活用した場合に支給される助成金です。

助成金の内容

主な区分は以下の3つです。

介護休業

介護支援プランを策定し、そのプランに基づいて従業員が連続5日以上の介護休業を取得し、復職後3か月以上継続雇用した場合に支給されます。

  • 40万円(連続15日以上の取得の場合は60万円)※同一従業員・同一対象家族については1回限りの支給です。

介護両立支援制度

以下のいずれかの制度を導入し、一定日数以上利用された場合に支給されます。

≪制度メニュー≫

  • 短時間勤務制度
  • フレックスタイム制度
  • 時差出勤制度
  • 介護サービス費用補助制度
  • 在宅勤務制度
  • 法を上回る介護休暇制度(有給で取得可能な制度)

制度を1つ導入し利用があった場合

20万円(利用60日以上で30万円)

制度を2つ以上導入し利用があった場合

25万円(利用60日以上で40万円)

※利用終了後、一定期間(1か月以上)の継続雇用が必要です。

業務代替支援

介護休業取得者や短時間勤務利用者の業務をカバーするため、代替要員の新規雇用や手当支給を行った場合に支給されます。

新規雇用(派遣含む)

20万円(休業15日以上で30万円)

手当支給等

  • 介護休業:5万円(休業15日以上で10万円)
  • 介護短時間勤務:3万円

※それぞれ支給回数に上限があります。

加算措置

以下の雇用環境整備をすべて実施した場合、10万円が加算されます。

  • 介護休業等に関する研修の実施
  • 相談体制の整備
  • 取得事例の収集・提供
  • 制度内容および取得促進方針の周知

今回の主な見直し内容

  1. 「所定外労働の制限制度」「深夜業の制限制度」は、すでに法律で義務化されているため、助成対象メニューから削除されます。
  2. 介護休暇制度の有給化が独立した助成類型になります。有給の介護休暇制度を導入し、利用者が生じた場合に支給されます。30万円(一事業年度に年10日以上付与する制度として導入した場合は50万円)※1回限りの支給です
  3. 介護休業および介護両立支援制度について、対象者が有期雇用労働者の場合は10万円が加算されます。

活用のポイント

  • 介護は突然始まるケースが多いため、事前の制度整備が重要です。
  • 就業規則の見直しや運用フローの整備をあらかじめ行っておくことで、円滑な対応が可能になります。
  • 有給の介護休暇制度の導入は、人材確保や企業イメージ向上にもつながります。

おわりに

従業員の安心が、企業の安定した成長につながります。制度整備や助成金活用についてご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。


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