年次有給休暇は原則として1日単位で取得するものですが、労使協定の締結等により、年5日の範囲内で時間単位での取得が可能となる制度を導入できます。通院や子どもの学校行事、家族の介護など「1日休むほどではないが数時間だけ休みたい」という場面で活用でき、従業員の柔軟な働き方をサポートします。
時間単位年休の導入手続き
導入にあたっては、以下の手続きが必要となります。
- 就業規則の改定:時間単位で年次有給休暇を付与する旨を明記します
- 労使協定の締結:労働者代表等との間で書面による労使協定を締結します(※労働基準監督署への届出は不要です)
労使協定で定めるべき項目
- 対象となる労働者の範囲
- 時間単位年休の日数(1年あたり5日以内)
- 1日分の年休に相当する時間数
- 取得単位(1時間単位など)
導入時の重要な注意点
平成31年4月より、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して「年5日の年休取得」が義務化されています。
注意:時間単位で取得した年休は、この「年5日の取得義務分」としてカウント(差し引くこと)はできません。義務化の対象となるのは、あくまで日単位・半日単位での取得分となります。
まとめ
時間単位年休は従業員の満足度向上や年休取得促進につながる一方で、勤怠管理が煩雑になりやすい側面もあります。
導入をご検討される事業主様は、就業規則や労使協定の準備とあわせて、勤怠管理システムの運用体制も確認・整備しておくことをおすすめします。