今回は、2026年度に新設された両立支援等助成金「介護離職防止支援コース」の「介護休暇制度有給化支援」についてです。
家族の介護が必要になった従業員は、対象家族1人につき年間5日、2人以上の場合は年間10日まで、介護休暇を取得できます。
法律上、介護休暇を有給にする義務はないため、多くの企業では無給として取り扱っています。
しかし、介護に直面した従業員にとって、休暇中の収入が減ることは大きな負担です。
介護休暇を有給にすることで、従業員が制度を利用しやすくなり、仕事と介護の両立や介護離職の防止につながります。
2026年度からは、中小企業が介護休暇を有給化し、従業員に実際に取得させた場合、次の助成金が支給されます。
- 有給の介護休暇を合計10時間以上取得させた場合:1人当たり30万円
- 年間10日以上の有給の介護休暇制度を設け、合計10時間以上取得させた場合:1人当たり50万円
介護休暇を有給にしている企業は、まだ全体の3割程度とされています。
今後、親の介護に直面する従業員は増加すると考えられます。
特に、経験豊富な40代や50代の従業員が介護を理由に退職すると、企業にとっても大きな損失です。
従業員が安心して働き続けられる職場づくりを進めておきましょう。