全都道府県の2026年度最低賃金(時給)の改定額は、全国加重平均は前年より56円上がり1,177円となり、10月1日から12月2日までの間、都道府県ごとに定められた発効日より順次適用が始まります。近年の物価上昇や政府の賃上げ方針を背景に、引き上げ幅は依然として大きい状況が続いています。最高額は東京都の1,280円、最低額は宮崎県の1,085円で、その差は195円となり、前年より8円縮まりました。地域間格差は縮小傾向にあるものの依然として大きく、全国的な賃金水準の底上げが着実に進んでいます。
最低賃金改定への対応
事業主の皆様におかれましては、
- 自社所在地の最低賃金額と発効日、
- 正社員だけでなくパート・アルバイトを含む全従業員の時給が新基準を下回っていないか、
- 下回る場合は発効日までに賃金体系・就業規則・雇用契約書の見直しが必要かどうか、
を早めにご確認ください。特に複数の都道府県に事業場をお持ちの場合は、就業場所ごとに異なる最低賃金が適用される点にもご注意ください。また、最低賃金の算定には通勤手当や時間外手当などが含まれない点も見落としやすいポイントです。最低賃金を下回る賃金支払いは最低賃金法違反となり、罰則(50万円以下の罰金)や差額の遡及払いが生じるおそれがあります。行政指導の対象となるケースもあり、対応が遅れますと従業員との信頼関係にも影響しかねませんので、発効日までに余裕を持ってご準備いただくことをお勧めいたします。
助成金の要件確認
助成金の中には最低賃金の引き上げに連動して要件が変わるものもございますので、あわせてご確認いただくと安心です。規程の見直しや賃金改定に伴う各種手続きなど、ご不明な点がございましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。