法改正の概要
令和8年7月より、民間企業における 障害者の法定雇用率が2.5%→2.7%へ 引上げられます。 また、雇用義務の対象となる 事業主の範囲も拡大されます。
項目:現行→改正後(令和8年7月〜)
法定雇用率: 2.5%→2.7% 対象事業主(常時雇用労働者数): 40.0人以上→37.5人以上
対応スケジュールのポイント
法定雇用率の達成状況は、毎年6月1日時点の 障害者雇用状況報告をもとに確認されます。 令和8年6月1日時点の報告 → 現行の2.5%で確認 令和9年6月1日時点の報告 → 引き上げ後の2.7%で確認 新たに対象となる企業では、約1年後の 報告を見据えた早期対応が求められます。
活用できる支援制度
障害者雇用にかかるコスト・体制整備の 負担を軽減するため、 高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)の 助成金をご活用いただけます。 障害者の新規雇入れや雇用継続のために、 施設・設備の整備や特別な雇用管理措置が 必要と認められる場合に支給されます。
対象となる助成金は以下の8種類です。
- 障害者作業施設設置等助成金
- 障害者福祉施設設置等助成金
- 重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金
- 障害者介助等助成金
- 職場適応援助者助成金
- 重度障害者等通勤対策助成金
- 障害者雇用相談援助助成金
- 障害者能力開発助成金
まとめ
令和8年7月の法改正まで、 準備に使える時間は限られています。 自社が新たに対象となるかどうかの 確認を含め、早めの情報収集と 体制整備をおすすめいたします。