厚生労働省では、令和8年4月1日から7月31日まで、「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーンを実施しています。
アルバイトであっても、労働基準法などの労働関係法令は適用されます。「学生だから」「短時間だから」という理由で、基本ルールを省略することはできません。
事業主の皆さまには、次の点を改めてご確認いただく必要があります。
- 労働条件は書面で明示しましょう
アルバイトを雇う際には、労働条件通知書や雇用契約書などにより、労働条件を明示する必要があります。始業・終業時刻、休日、賃金、契約期間、業務内容などは、トラブル防止のためにも必ず書面で残しておきましょう。
- 学業と両立できるシフトを組みましょう
学生・生徒は学業が本分です。授業、試験、学校行事などに配慮し、学業とアルバイトが無理なく両立できるシフトを組むことが大切です。使用者が一方的にシフトを決めるのではなく、作成・変更のルールをあらかじめ定めておきましょう。
- シフト制でも休憩・有給休暇は必要です
シフト制のアルバイトであっても、休憩時間や年次有給休暇は必要です。勤務時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩が必要です。また、6か月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤している場合には、アルバイトにも年次有給休暇を付与する必要があります。
- 最低賃金を守り、適切に賃金を支払いましょう
賃金は、都道府県ごとに定められた最低賃金額以上を支払う必要があります。準備、片付け、研修、教育訓練などの時間も、労働時間に該当する場合は賃金の支払いが必要です。予定時間を超えて働かせた場合には、その分の賃金や残業代も支払わなければなりません。
- 商品の購入を強制してはいけません
アルバイトに商品やサービスの購入を強制することはできません。売れ残り商品やノルマ未達分の商品などを、本人の意思に反して購入させることはトラブルの原因になります。
- 罰金を定める契約はできません
遅刻、欠勤、備品の破損などについて、あらかじめ「1回につき〇円」などの罰金を定める契約はできません。また、規律違反に対する減給にも法律上の制限があります。
ご不明な点がありましたら、当社までお気軽にご相談ください。